2002-12-05 第155回国会 参議院 経済産業委員会 第11号
○参考人(佐藤一男君) 一つ一つ、実は、そのINESのこれ国際スケールと申しますが、当てはめて判断してはいなかったんでございますが、ざっと申し上げれば、いずれもレベルゼロという、ゼロマイナスというやつかもしれません、その程度でございます。
○参考人(佐藤一男君) 一つ一つ、実は、そのINESのこれ国際スケールと申しますが、当てはめて判断してはいなかったんでございますが、ざっと申し上げれば、いずれもレベルゼロという、ゼロマイナスというやつかもしれません、その程度でございます。
○参考人(佐藤一男君) これ、安全に何がどの程度影響があるかというのは、大変難しい判断のところもございます。私、あるところで例に引いたんですが、原子炉の運転をする人が朝出掛けに奥さんとけんかしたということだって、それはもう気分むしゃくしゃして仕事をすると判断を誤ってしまうというような可能性だってないとは言えないんです。 ですから、私、よく申し上げるんですが、安全性に関係がないことなんていうのはありませんと
○参考人(佐藤一男君) 着席のままで失礼いたします。佐藤でございます。 まず、今回の法律改正の契機になりましたのは、これはもう御存じのとおり、東京電力の自主点検記録の不正などでございました。 自主点検の記録を改ざんしたり抹消したりするというのは、実はその後の保守管理の作業を著しく困難にしてしまう可能性がございますので、技術的にもどうも私、一介の技術屋としてはこれちょっと理解し難い行為なのでありますが
○佐藤参考人 これは、確かに原子力安全委員会はいわゆる八条機関でございます。 ただ、原子力委員会及び原子力安全委員会設置法によりますと、原子力安全委員会というのは、聞かれたことに答える機関であるとは書いてございません。これは、みずから企画し、審議し、決定する機関であるというふうに位置づけられておりまして、私どもも可能な限りその趣旨を体すべく努力してきたつもりでございます。 もちろん、いろいろ至らぬ
○佐藤参考人 ちょっと言葉が足りのうございました。推進機関でもあり、また規制行政機関でもある、こういう趣旨でございました。
○佐藤参考人 この原子力安全委員会が設立されたのはもう二十年以上前のことでございますが、その趣旨というものは、行政に埋没することなく、行政と一線を画して国民の立場で安全性に目を配るということであったと私は理解しております。私の先輩も含めまして、歴代原子力安全委員は、その趣旨を実現すべく一生懸命努力をしてきたというふうに考えております。そういう意味では、私ども、独立した機関として行動しなければならない
○佐藤参考人 先ほど八条機関云々というようなことを申し上げた理由は、私どもは執行機関ではございませんから、その意味での責任の範囲というのは、そういう意味ではおのずと限界がございますけれども、先ほど申しましたように、私どもは国民の期待と信頼にこたえるという責務がある、そういう意味で、国民に対して重い責任を感じているということを申し上げたわけでございます。
○佐藤参考人 私ども原子力安全委員会は、御案内のとおり、いわゆる八条機関でございますが、だからといって私どもの——私どもは国民の期待にこたえ、国民の信頼を受けて仕事をする、そういう立場にございます。したがいまして、今回のような事故に関しましては、その国民の期待と信頼にこたえることができなかったということについては非常に重い責任を感じているところでございます。
○佐藤参考人 この事故の原因と申しますか、あるいはその背景にさかのぼってまで、御承知と思いますが、政府の御決定に従いまして安全委員会に設置いたしました事故調査委員会におきまして、非常に熱心な議論がされたところでございまして、昨年の暮れにこの最終報告書が提出されたわけでございます。この報告書をお読みいただければ、どこが、だれがどういう責任を負うのかというのは、私は、おのずと明らかになるはずだという趣旨
○政府参考人(佐藤一男君) 確かに、委員御指摘の点、私ども十分考えていかなければならないところと考えております。 もちろん、燃料の原料をつくるところから実際に原子炉に入れて燃焼させるまでさまざまなステップがございまして、それぞれにまた特有の技術的な問題、安全性にかかわる問題というのがあるわけでございます。ですから、これも委員御指摘のように、個々の部分についてはそれぞれまた厳重に安全性を確認していかなければならないわけでありますが
○政府参考人(佐藤一男君) お答え申し上げます。 特にこの事故にかかわりました転換試験棟について申し上げますと、これは原子炉等規制法に基づきまして、まず行政庁であります科学技術庁がその内容を審査し、その審査結果を安全委員会に報告いたしまして、安全委員会がいわゆるダブルチェックをやるわけであります。 今回の施設につきましては、これは核燃料施設安全審査基本指針というものがございますが、それに基づきまして
○政府参考人(佐藤一男君) このジェー・シー・オーが転換試験棟でやっておった作業にどこまで国がかかわるべきであったかと、そういう作業の実施についてでございますが、それにつきましてはむしろ原子力局長あたりの方がお答えは適当かとは思いますが、これの安全確保にかかわります活動につきましては、たとえ国であろうがあるいは民間であろうが、私どもとしては同じように確実に安全にこういうものが運転されるようにという目配
○政府参考人(佐藤一男君) 原子力安全委員会は、これまでもその設立の趣旨というものを踏まえまして、行政とは一線を画し、国民の立場に立って科学技術的な知見をよりどころに総合的判断を下していくということに最善を尽くしてきたつもりでございます。 さらにまた、今通産大臣からもお答えがございましたように、年が明けますと事務局も科学技術庁から分離する案が検討されているというふうに承っておりますが、形の上でもそういう
○政府参考人(佐藤一男君) 委員御指摘のとおり、例えば単に看板をかえたというだけではこの行政改革の趣旨というのは生かされない、まことにそのとおりと存じます。それから、もちろん私どもの事務方の規模、人数等も極めて重要ではございますけれども、単にこれまた人数をふやせばいいというものでないこともそのとおりと考えます。 どういうふうにそういう人材を確保していくかということは私どもにとっても非常に重要な問題
○政府参考人(佐藤一男君) 例として今回のジェー・シー・オーの問題を引かせていただきたいと思うわけでございますが、この施設は、たしか昭和五十九年と記憶いたしますが、安全委員会がつくりました核燃料施設安全審査基本指針というものを踏まえまして科学技術庁が審査をしたわけでございます。その審査の結果を原子力安全委員会が諮問を受けまして、審査内容が適正であるかどうかということをチェックして、その当時これで妥当
○政府参考人(佐藤一男君) お答え申し上げます。 これは委員も御案内のとおり、原子力安全委員会と申しますのは国家行政組織法のいわゆる八条機関というものでございまして、主たる任務は、その信ずるところを意見を述べ、それを行政に反映していただく。その意見を述べるに当たっては、行政とは一線を画し、独立した立場でこれを行うということになっているわけでございます。 現在の法令等では、原子力安全委員会には、関係省庁
○佐藤参考人 確かに、今辻先生おっしゃるところ、私も同感するところが非常にございます。 ただ、この事故調査委員会は必ずしも技術的な原因究明だけをやっているわけではございません。今、中に小さなチームと申しますか、それを三つつくっておりまして、こういう事態を招いた背景にさかのぼる、つまり産業構造であるとか、そういうところまで踏み込んで議論が今なされているものと理解しております。 さらにまた、事故調査委員会
○佐藤参考人 まず、施設等の保安、これは当然事業者がしっかりやっていただく。それを現在の規制行政庁が、そういう事業者がちゃんと責任を果たしているかどうかを監視し、監督する。安全委員会というのは、その上に、上にと言うのはちょっと語弊がありますが、それらを見て、特に規制が適正に行われているかどうかを言うなれば監視し、必要あれば勧告もする、そういう立場と理解しております。 確かに、委員おっしゃいますように
○佐藤参考人 まず、三条機関か八条機関かというお話でございます。 これは、原子力安全委員会として公式に議論することかどうかというのはちょっと問題があろうかと思います。と申しますのは、原子力安全委員会は、既に今回の行政改革において従前の機能を継続するというふうに法律で明示されておりますので、したがって、私これから申し上げますのは、決して委員会の公式な見解ということでなくお受け取りをいただければと思うところでございます
○佐藤参考人 お答え申し上げます。 今回の事故におきまして、私どもの委員会のもとにあります緊急技術助言組織、いろいろ今になって考えますと、至らなかったなという反省もございますけれども、専門家を現地に派遣するなり一定の役割は果たせたのではないかと考えているところでございます。 ただ、これまで実はこの緊急技術助言組織というのは安全委員会の中の全く内部の組織でございまして、例えばそこから助言が出たとしても
○佐藤参考人 これは、ただいま事故調査委員会その他においてその事故の原因を背景にさかのぼって御調査をいただいて、私どもとしても、どうぞ遠慮会釈なく問題点を御指摘いただきたいと申し上げているところでございます。その結果を見れば、どこにどういう責任があるのかということについても私はおのずと明らかになるものと考えております。 その責任をどのような形で、例えば行政的に処分とかなんとかそういうことをやるかということについては
○佐藤参考人 後時といいますか、若干時間がたってから、アメリカあるいはIAEAその他からさまざまなお申し出があったということを伺いました。十月一日未明とか、十月一日現在ではそれはまだ詳細に伺った記憶はございません。
○佐藤参考人 この事故調査委員会というのは、必ずしも責任を追及するのが役目というよりは、その背景にさかのぼって事実を明らかにするということでございます。私どもはそれを重く受けとめて、そして、もちろん責任の所在、今までどこが至らなかったのか、これは、まさに御指摘のように、結果として事故が起こっているわけですから、単に言いわけをするとかなんとかいうふうなことで終わってしまってはいけない。これを非常に重く
○説明員(佐藤一男君) その審査指針と申しますものは安全委員会の指針でございます。これは、科学技術庁、行政庁がつくるものではございません。したがいまして、それを用意していなかったのは不行き届きではないかという御指摘は、これは安全委員会が承ることでございます。それについてのこれまでの考え方、今後の考え方等についてはただいま申し上げたとおりでございます。
○説明員(佐藤一男君) まさに御指摘のとおり、五%以上のものについてのそういう特定の指針というのは用意されておりませんでした。ただし、基本指針の要求事項を見ますと、少なくともそこに書かれている限りでは、この五%以上の施設についても十分適用可能である、それでカバーしているという形に形の上ではなっていたわけでございます。 ただ、今回のこのような事故が起こりますと、本当にそれで十分だったのかという疑問は
○佐藤(一)説明員 私、そのテレビの番組は残念ながら見ておりませんが、再臨界の可能性というのは当初から考えておりました。
○佐藤(一)説明員 お答え申し上げます。 まず、ちょうど委員のところにはお昼前後であったかと思いますが、事故の第一報というものが届いたわけであります。中身は、被曝三名病院に運んだ、臨界事故の疑いがあるという注記がございました。ただ、ああいう施設で従事者に非常な被曝が生ずるようなものとしては、我々の考えでは臨界事故以外に考えようがないのであります。したがいまして、その後、二時から委員会で科学技術庁から
○佐藤説明員 お答え申し上げます。 原子力安全委員会の安全審査が書類中心の審査に陥っているのではないかという御指摘でございますが、私ども安全委員会といたしましては、基本的には、これは御案内のとおりでございますけれども、規制行政庁とは一線を画すといいますか、独自の立場から国民の立場に立って安全審査のための各種指針等の整備も行い、また厳正なダブルチェックをやっているところでございまして、決して満足しているわけではございませんけれども
○佐藤説明員 これは、もちろん審査等をいたしますときに、できるだけ最新の知見を集めて審査を行う。そういう意味で、安全委員会のもとで非常に多数の現役の専門家の方々の御協力を得ているというのも、一つにはそういう目的があってのことでございます。 ただ、こういう技術情報というのは、これは一つの分野に限りましても非常に膨大なものでございます。公開されているだけでも極めて膨大なものでございます。さらに、今度はそれが
○佐藤説明員 まず、こういう研究開発の作業というのは、それは審査の途中であれ、あるいは審査の後であれ、必要なものは継続して行っていかなければならないというのは、これは御理解いただけることかと思います。 それで、それによって安全上非常に重要な知見が得られたという場合には、これは、しかるべきところに報告もし、また、しかるべき手続によって、例えば設備の変更をするといったようなことが当然行われるべきでありまして
○佐藤説明員 お答え申し上げます。 今、間宮局長からもお話がございましたように、当時は安全委員会はこの報告を受けてございませんでした。報告を受けましたのは昨年の四月、いわゆる「もんじゅ」の安全性総点検の結果の御報告がありましたときに、その中に含まれておりました。
○佐藤説明員 まことに御指摘のとおりに、私どもも全面的にそのように考えてございます。 私ども、直接の行政責任とかなんとかいうことじゃなくて、私どもは国民に対してもう包括的な責任を負っているんだというふうに認識しておりまして、その認識のもとで遺憾のないような施策をしてまいりたいというふうに考えております。
○佐藤説明員 現段階ではまだ安全委員会は詳細についての報告を受けておりませんので、その報告を待って、今辻先生御指摘の点も含めて十分な検討をしてまいりたいと思います。
○佐藤説明員 佐藤でございます。 安全委員会は、過日、本件につきまして報告を受けまして、現在、所管行政庁、科学技術庁において、辻先生ただいま御指摘の調査検討委員会等を設置して事実確認等を行っておるという報告を受けたところでございます。 これはもう辻先生御指摘のとおりと私考えます。つまり、こういう基準というものがあり、それがあるからにはそれはきっちり守ってもらわなければどうにもならぬ、こういうことでございます
○佐藤説明員 お答え申し上げます。 いわゆるプル指針、正確にはプルトニウムに係る目安線量でございますが、これは立地審査の際に、従来といいますか、例えば普通のと申しますか、これまでの軽水炉等では甲状腺線量と全身線量、この二つの線量で、そこにある目安値を示しまして、これで判断するということにしていたわけでございます。このいわゆる目安線量に関するものができましたのは随分前のことだったと思いますが、これは
○佐藤説明員 これは、安全委員会が承知している範囲でということでお答えを申し上げます。 私どもがその議論の内容等をいろいろ承っておりまして、そこでは、三分の一までは影響を与えませんという結論のようでございます。それ以上については同様な手法で判断できるということではないかと思います。 というのは、一口にMOX燃料と申しましても、これは現在考えられている仕様の燃料ということでございます。例えば、燃料集合体
○佐藤説明員 お答え申し上げます。 まず、先ほどエネルギー庁長官も言及され、辻先生も言及されました、私どもの方の原子炉安全基準専門部会、これでは、まだただいまの報告書というのは審議中と申しますか、最終段階ではございますが、審議中でございまして、安全委員会にはまだ正式には報告がされてございません。ただ、だから知らないというようなことを申し上げるつもりは毛頭ございません。内容は私どもも大体把握しております
○佐藤説明員 これも、今辻先生御指摘のとおり、当時の討議の内容、審査の内容等についての記録が必ずしも全部残っていない状況でございまして、詳細つまびらかでない部分があるわけでございます。実は事務局にも調べさせたのでございますが、なかなかそういう記録が、もう現在残っていないというようなことでございました。 さはさりながら、確かに御指摘のように火災は起こる、二次系の場合でございますと当然火災は起こるわけでございます
○佐藤説明員 お答え申し上げます。 今、大は小を兼ねるという言葉でこの辺の考え方を要約されましたけれども、先ほど安全局長も答えましたように、安全審査するときにいろいろなことを、異常な状態を考えますが、これで森羅万象を尽くすというわけにはまいりませんから、最も代表的な事例を選んで詳細に検討するという手法をとります。いわゆる大は小を兼ねるというのは、これは私どもの言葉で恐縮でございますが、こういうのを
○佐藤説明員 それでは御質問にお答えさせていただきます。 確かに先生御指摘のとおり、「もんじゅ」の設置許可当時におきましては、審査の場におきまして大規模な漏えいを評価したわけでございます。そのときの考え方というのは、ナトリウムが漏えいして、これは二次系のナトリウムでございますが、漏えいして火災になった場合に何を守らなければならないかというと、まず建物そのもの、それから、コンクリートとナトリウムが接触
○説明員(佐藤一男君) お答え申し上げます。 まず施設全体、この温度計も含めまして、その安全確保の責任はだれが負うのかということでございますが、これはもう明瞭でございまして、施設の設置者でございます。 それで、規制当局は、その設置者が社会的責任を果たしているかどうかを監視し監督する、いわゆる監督責任を負っておるわけでございます。安全委員会は、さらにその上に立ちまして、規制当局の規制が適正、妥当であるかどうかを
○説明員(佐藤一男君) 安全委員会の役割と申しますのは規制行政全般にわたるところではございますが、今お尋ねの安全審査は、原子炉施設あるいはその他の原子力施設のいわゆる設置許可時の審査を指しておられるものと理解いたします。 この審査におきましては、その施設の基本設計ないしは基本的な設計の考え方、こういうことについてまず所管行政庁、この「もんじゅ」の場合は科学技術庁でございますが、所管行政庁において安全審査
○説明員(佐藤一男君) 今回の「もんじゅ」のナトリウム漏えい事故に関しまして、これは御案内のとおり、漏えいが発生いたしましたところはいわゆる二次系でございまして、そのために、周辺の公衆あるいは従事者への放射性物質の影響あるいは放射線の影響、こういうものはなく、原子炉も安全に停止はされたわけでございます。しかしながら、だからといってこれでこの事故は等閑視してよろしいというふうには安全委員会は決して受けとめていないところでございます
○佐藤説明員 法務省教育課長でございます。 ただいま先生御指摘のように、最近の少年非行の低年齢化傾向を反映しまして、少年院新収容者のうち中学生の占める割合は逐年上昇しております。昭和五十八年には五千八百十九人が全国少年院に入っておりますが、そのうち一四%に当たる八百二十五名が中学校在学中の者でございます、 少年院におきましては、学校教育法に基づきまして、主として中学校の課程を履習させるために、中学校学習指導要領等
○佐藤説明員 少年院における教育方針は、在院者を社会生活に適応させるために本人の自覚に訴え、規律ある生活のもとに教科教育並びに職業補導あるいは生活指導等を授けることにございます。
○佐藤説明員 少年院は、家庭裁判所から保護処分として送致された者を収容しましてこれに矯正教育を授ける施設でございますが、四つの種別がございまして、初等少年院、中等少年院、特別少年院及び医療少年院、こういうふうな種別がございます。 初等少年院といいますのは、心身に著しい故障のない十四歳以上おおむね十六歳未満の者を収容いたします。中等少年院は、心身に著しい故障のないおおむね十六歳以上二十歳未満の者を収容
○佐藤説明員 お答えいたします。 法務省所管の施設のうち、少年院と少年鑑別所について申し上げたいと思います。 少年院におきましては、満十四歳以上二十歳未満の少年のうち、家庭裁判所で少年院送致の決定を受けた者を、原則として二十歳まで収容して、少年の自覚に訴え、紀律ある生活のもとで生活指導、教科教育、職業補導等の教育を行っております。少年鑑別所におきましては、家庭裁判所から観護の措置として送致された